どのように変わったのか、解説していきます!
2022年5月から自动车の积载制限が见直されました!
昨今、大きな注目を集めている物流业界の労働环境を改善すべく、2022年5月13日、道路交通法施行令の一部を改正する政令において、积载に関する制限が见直されました。これにより、今まで运ぶために申请が必要だった积载物も运ぶことができるようになりました。积载物の大きさや幅はどれくらいまで运べるのか、积载方法はどこまで许容されるのか…など、见直された新しい积载制限について解説していきます。
积载物の大きさ&积载方法は、ここまで翱碍
2022年5月13日に改正令が施行され、积载物の大きさや积载方法の制限が缓和されました。ただし、制限を超える积载物を运ぶ场合には、改正令施行后も「制限外积载物许可制度」の利用等が必须となりますので、どれくらいまでの大きさなら运べるのか、确认していきましょう。
积载物の大きさ制限(施行令第22条第3号)
积载物の大きさが下记条件内であれば、制限外积载许可申请は不要です。长さと幅が见直され、高さについては施行前と変わりません。
积载方法の制限(施行令第22条第4号)
积载する际に下记条件内であれば、制限外积载许可申请は不要です。
积载制限を超える积载物を运ぶ场合
法改正により缓和されたとはいえ、改订后も积载制限の条件を超える积载物を运ぶ场合は、従来通り「制限外积载物许可制度」を遵守する必要があります。また、「制限外积载许可制度」が不要となる场合でも、车両制限令で定める一般制限を超える场合には、道路管理者の许可等が必要な场合がありますので、内容をしっかりと把握しておきましょう。
制限外积载物许可制度
「制限外积载物许可制度」とは、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載車両の運転者が、出発地を管轄する警察署長の許可を得る制度です。申請手順や申請に必要な書類などは、管轄する警察本部HPや所轄署にご確認ください。
特殊车両通行许可制度
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度、「一般的制限値」を超える場合は、「特殊车両通行许可制度」の利用が求められます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
特殊车両とは
车両の构造が特殊である车両、あるいは输送する货物が特殊な车両で、幅、长さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超过したり、桥、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える车両のことを「特殊车両」と言います。必要な轴数、轴距等は、运搬する重量によって异なります。下记は代表的な「特殊车両」です。
- 単车
- 1トラッククレーン
- 特例5车种
- 1バン型セミトレーラ
- 2タンク型セミトレーラ
- 3幌枠型セミトレーラ
- 4コンテナ用セミトレーラ
- 5自动车运搬用セミトレーラ
- 6フルトレーラ
*フルトレーラー连结车については、トラックおよびトレーラーの双方が同一の种类の车両である必要はなく、それぞれが1)?5)に该当すれば良い。
- 追加3车种
- 1追加3车种
- 2スタンション型セミトレーラ
- 3船底型セミトレーラ(タイプ1)
- 4船底型セミトレーラ(タイプ2)
*上记1)?4)は、货物の落下を防ぐために、十分な强度のあおりや固缚装置等を有していなければならない。
- その他
- 1海上コンテナ用セミトレーラ
- 2重量物运搬用セミトレーラ
- 3ポールトレーラ
通行许可申请方法と申请事务取扱窓口
申请方法の详细は、自动车运転者、运航管理者必携の国土交通省発行「特殊车両通行ハンドブック」をご确认ください。申请についてはオンラインで受け付けておりますが、国の机関を除く高速道路各社や都道府県?政令市には、オンライン申请ができません。各申请事务取扱窓口については、下记鲍搁尝をご确认ください。
- 特殊车両通行ハンドブック
- オンライン申请
- 申请事务取扱窓口
特車ゴールド制度(ETC2.0装着車への特殊车両通行许可制度)
特车ゴールド制度とは、贰罢颁2.0装着车を対象にした、手続きの简素化や手数料が削减される制度です。利用规约をはじめ、対象范囲や申请方法については、下记鲍搁尝をご确认ください。
- ETC2.0装着車への特殊车両通行许可制度(特車ゴールド制度)
新たな通行许可制度
2020年5月27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号)により、特殊车両の通行に関する新たな制度が创设され、2022年4月1日より施行されました。新たな通行制度の概要や、手数料の概要については、下记鲍搁尝よりご确认ください。
- 新たな通行制度の概要资料
- 手数料の概要资料
まとめ
积载物の大きさや积载方法の制限は缓和されましたが、积载に関する留意事项については変わりません。积み込むものの大きさや方法についていま一度确认し、周囲の交通に影响が出ないよう、安全运転を心がけましょう。
- 荷台や座席でないところに荷物を积んではいけません。
- 定められた积载の制限を超えて、物を积んではいけません。
- 运転の妨げになったり、自动车の安定が悪くなったりする积み方をしてはいけません。
- 方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯等が见えにくくなるような积み方をしてはいけません。
- 荷物が転落しないように、ロープやシートを使って荷物を确実に积まなければなりません。
<参考>
- 警视庁:制限外积载等
- 国土交通省:特殊车両通行许可制度について
- 全日本トラック协会:道路交通法「自动车の积载の制限及び大型?中型免许取得の受験资格」が変わります
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