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2004年08月05日
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第2回无担保転换社债型新株予约権付社债の発行に関するお知らせ

当社は、平成16年8月5日开催の取缔役会において、第叁者割当による第2回无担保転换社债型新株予约権付社债の発行を决议いたしましたので、下记のとおりお知らせいたします。

  1. 1社债の名称
いすゞ自动车株式会社第2回无担保転换社债型新株予约権付社债(転换社债型新株予约権付社债间限定同顺位特约付)
(以下「本新株予约権付社债」といい、そのうち社债のみを「本社债」、新株予约権のみを「本新株予约権」という。)
  1. 2社债の発行価额
额面100円につき金100円
  1. 3新株予约権の発行価额
无偿とする。
  1. 4新株予约権の発行価额
    の算定理由(无偿の理由)
本新株予约権は、転换社债型新株予约権付社债に付されたものであり、本社债からの分离譲渡はできず、かつ本新株予约権が行使されると代用払込により本社债は消灭するなど、本社债と本新株予约権が相互に密接に関连すること、并びに、本社债の利率、繰上偿还及び発行価额等のその他の発行条件により当社が得ることのできる経済的な価値と、本新株予约権に内在する価値とを考虑し、その発行価额を无偿とした。
  1. 5払込期日
平成16年8月23日(月)
  1. 6募集に関する事项
  1. 1募集の方法
第叁者割当の方法により、全额を野村证券株式会社に割り当てる。
  1. 2発行価格
    (募集価格)
额面100円につき金100円
  1. 3申込期间
平成16年8月23日(月)
  1. 4申込取扱场所
野村信託银行株式会社
  1. 7新株予约権に関する事项
  1. 1新株予约権の目的たる株式の种类及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社债の発行価额の総額を本項第(3)号②记載の転換価額(ただし、本項第(8)号または第(9)号によって修正または調整された場合は、修正後または調整後の転換価額)で除して得られる最大整数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
  1. 2新株予约権の総数
各本社债に付された本新株予约権の数は1个とし、合计100个の本新株予约権を発行する。
  1. 3行使時の払込金额 及び転換価額
①本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、本社债の発行価额と同額とする。
②本新株予约権の行使に际して払込をなすべき1株あたりの额(以下「転换価额」という。)は、当初289円とする。
  1. 4行使时の払込金额(転换価额)の算定理由
本社債が転換社債型新株予約権付社債であることから各本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は本社债の発行価额とし、当初転換価額は平成16年8月5日(木)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の终値を5%上回る額とした。
  1. 5新株の発行価额中の资本组入れ额
本新株予约権の行使により発行する当社の普通株式1株の资本组入额は当该株式の発行価额に0.5を乗じた金额とし、计算の结果1円未満の端数を生ずる场合は、その端数を切り上げるものとする。
  1. 6行使请求期间
本新株予約権付社債の社債権者は、平成16年8月24日から平成18年8月22日までの間(以下「行使请求期间」という。)、いつでも、本新株予約権の行使を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。
  1. 7行使の条件
当社が第8項第(6)号②もしくは③により本社債を繰上償還する場合または当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、償還日または期限の利益の喪失日以後本新株予約権を行使することはできない。当社が第8項第(6)号④记載の本新株予約権付社債の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、本新株予約権付社債券(登録をした本新株予約権付社債に係る本社債を繰上償還する場合は、繰上償還請求書)が第8項第(12)号记載の偿还金支払场所に提出された時以後本新株予約権を行使することができない。また、各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
  1. 8転换価额の修正
本新株予约権付社债の発行后、毎月第3金曜日(以下「决定日」という。)の翌取引日以降、転换価额は、决定日まで(当日を含む。)の5连続取引日(ただし、终値のない日は除き、决定日が取引日でない场合には、决定日の直前の取引日までの5连続取引日とする。以下「时価算定期间」という。)の株式会社东京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の终値(気配表示を含む。)の平均値の92%に相当する金额(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「修正后転换価额」という。)に修正される。なお、时価算定期间内に、本项第(9)号で定める転换価额の调整事由が生じた场合には、修正后転换価额は、本新株予约権付社债の社债要项に従い当社が适当と判断する値に调整される。ただし、かかる算出の结果、修正后転换価额が144.5円(以下「下限転换価额」という。ただし、本项第(9)号による调整を受ける。)を下回る场合には、修正后転换価额は下限転换価额とし、修正后転换価额が578.0円(以下「上限転换価额」という。ただし、本项第(9)号による调整を受ける。)を上回る场合には、修正后転换価额は上限転换価额とする。
  1. 9転换価额の调整
転换価额は、本新株予约権付社债発行后、当社が普通株式の时価を下回る発行価额または処分価额で当社普通株式を発行または処分する场合(ただし、当社の普通株式に転换される証券もしくは転换できる証券または当社の普通株式の交付を请求できる新株予约権(新株予约権付社债に付されたものを含む。)の転换または行使による场合を除く。)には、次の算式により调整される。なお、次式において、「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式数から、当社の有する当社の普通株式を控除した数とする。

また、転换価额は、株式の分割もしくは併合または时価を下回る価额をもって当社の普通株式に転换されもしくは転换できる証券または当社の普通株式の交付を请求できる権利(新株予约権を含む。)を付与された証券(新株予约権付社债を含む。)の発行が行われる场合等にも适宜调整される。
  1. 10消却事由及び消却条件
消却事由は定めない。
  1. 11行使によって交付された株式の配当起算日
行使请求により交付された当社の普通株式の配当金または商法第293条ノ5に定められた金銭の分配(中间配当金)については、行使请求が4月1日から9月30日までの间になされたときは4月1日に、10月1日から翌年3月31日までの间になされたときは10月1日にそれぞれ当社の普通株式の交付があったものとみなしてこれを支払う。
  1. 12行使请求受付场所
名義書換代理人 UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
  1. 13代用払込に関する事项
商法第341条ノ3第1项第7号および第8号により、本新株予约権を行使したときは本社债の全额の偿还に代えて当该本新株予约権の行使に际して払込をなすべき额の全额の払込とする旨の请求があったものとみなす。
  1. 8社债に関する事项
  1. 1社债の総额
金1,000亿円
  1. 2各社债券の金额
金10亿円の1种
  1. 3社债の利率
本社债には利息を付さない。
  1. 4偿还期限
平成18年8月23日(水)
  1. 5偿还価额
额面100円につき金100円 ただし、繰上償還の場合は本項第(6)号②乃至④に定める価額による。
  1. 6偿还の方法
①本社债は、平成18年8月23日にその総额を偿还する。
②当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、本新株予約権付社債の社債権者に対して、償還日から30日以上60日以内の事前通知を行った上で、当該株式交換または株式移転の効力発生日以前に、残存する本社債の全部(一部は不可)を額面100 円につき次の金額で繰上償還する。
平成16年8月23日から平成17年8月23日までの期间については
金101円
平成17年8月24日から平成18年8月22日までの期间については
金100円
③当社は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、本新株予約権付社債の社債権者に対して、毎月第1金曜日(ただし、第1金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。)までに事前通知を行った上で、当該月の第3金曜日(ただし、第3金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を额面100円につき金100円で繰上償還することができる。
④本新株予約権付社債の社債権者は、本新株予約権付社債の発行後、その選択により、当社に対して、毎月第2金曜日(ただし、第2金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。)までに、事前通知を行い、かつ本新株予約権付社債券を本項第(12)号记載の偿还金支払场所に提出することにより、当該月の第4金曜日(ただし、第4金曜日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日とする。)にその保有する本社債の全部または一部を額面100円につき金99円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。登録をした本新株予約権付社債に係る本社債の繰上償還を当社に対して請求する場合は、本新株予約権付社債券の提出に代えて、当社の定める請求書に繰上償還を請求しようとする社債を表示し、請求の年月日等を记載してこれに记名捺印したうえ、本項第(13)号记載の登録机関を経由して、これを偿还金支払场所に提出することができる。
⑤偿还すべき日が银行休业日にあたるときは、その前银行営业日にこれを繰り上げる。
⑥本新株予约権付社债の买入れおよび当该本新株予约権付社债に係る本社债の消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、当该本新株予约権付社债に係る本新株予约権のみを消却することはできない。当该本新株予约権付社债に係る本社债を消却する场合、当社は当该本新株予约権付社债に係る本新株予约権につき、その権利を放弃するものとする。
  1. 7社债券の様式
無记名式とする。
なお、本新株予约権付社债は商法第341条ノ2第4项の定めにより、本社债と本新株予约権のうち一方のみを譲渡することはできない。
  1. 8担保の有无
本新株予约権付社债には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本新株予约権付社债のために特に留保されている资产はない。
  1. 9财务上の特约
    (担保提供制限)
当社は、本社债の未偿还残高が存する限り、本新株予约権付社债発行后、当社が国内で今后発行する他の転换社债型新株予约権付社债に担保権を设定する场合には、本新株予约権付社债のためにも担保附社债信託法に基づき、同顺位の担保権を设定する。なお、転换社债型新株予约権付社债とは、商法第341条ノ2に定められた新株予约権付社债であって、商法第341条ノ3第1项第7号および第8号の规定に基づき、新株予约権を行使したときに、新株予约権付社债の社债権者から社债の全额の偿还に代えて、新株予约権の行使に际して払込をなすべき额の全额の払込とする请求があったものとみなす旨、取缔役会で决议されたものをいう。
  1. 10取得格付
取得していない。
  1. 11社债管理会社
本新株予約権付社債は、商法第297条ただし書の要件を充たすものであり、社债管理会社は設置しない。
  1. 12偿还金支払场所
野村信託银行株式会社
  1. 13登録机関
野村信託银行株式会社
  1. 9上场申请の有无
无し
  1. 10前记各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
 

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための记者発表文であり、一切の投資勧誘 またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。

【ご参考】

  1. 1资金使途
    1. 1资金使途

      手取概算额99,900百万円は、研究开発投资资金及び设备投资资金等に充当する予定であります。

    2. 2前回调达资金の使途の変更

      该当事项はありません。

    3. 3业绩に与える见通し

      今期の业绩予想に変更はありません。

  2. 2株主への利益配分等
    1. 1利益配分に関する基本方针

      当社は、公司価値の回復と公司竞争力强化を目指し一昨年策定した「新3ヵ年计画」(平成17年3月期まで)に基づき、事业体制と财务构造の抜本的な改革を推进しております。これらの确実な実施により、早期に配当可能な公司体质の构筑を図りたいと存じます。

    2. 2配当决定に当たっての考え方

      当社は、株主への利益还元としての配当の実施は、会社経営の重要施策であるとの认识に立ち、経営基盘の强化および将来への事业展开に备えるための内部留保の充実を勘案し、配当政策を决定しております。

    3. 3内部留保资金の使途

      内部留保资金につきましては、今后の竞争力?収益力の向上のため有効に活用してまいります。

    4. 4その他

      该当事项はありません。

    5. 5过去3决算期间の配当状况等
        平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期
      1株当たり当期纯利益 △44 円01銭 △172円08銭 51円28銭
      1株当たり年间配当金 - - -
      実绩配当性向 - - -
      株主资本当期纯利益率 -% -% 33.1%
      株主资本配当率 -% -% -%
      • (注)過去3決算期間において配当を行っていないため、1株当たり年间配当金、実绩配当性向および株主资本配当率については记載しておりません。
        平成14年3月期および平成15年3月期については、当期純損失が計上されているため、株主资本当期纯利益率については记載しておりません。
    6. 6过去の利益配分ルールの遵守状况

      该当事项はありません。

  3. 3过去3年间に行われたエクイティ?ファイナンスの状况等
    1. 1エクイティ?ファイナンスの状况
      年月日 増资额 増资后资本金 増资后资本準备金
      平成14年12月26日*1 5,045,040千円 95,374,924千円 106,170,306千円
      平成14年12月26日*2 50,000,000千円 145,374,924千円 156,170,306千円
      平成15年1月7日*3 △89,829,884千円 55,545,040千円 77,537,421千円
      平成15年6月27日*4 -千円 55,545,040千円 54,954,950千円
      平成16年1月21日から4月22日まで*5 15,028,209千円 70,573,249千円 69,926,740千円
      • (注)*1: ゼネラルモーターズリミテッドへの普通株式の第三者割当増資(資本金組入額5,045,040千円、資本準備金組入額4,954,950千円)
        *2: 貸付金債権の現物出資による取引金融機関への優先株式の第三者割当増資(資本金?資本準備金組入額各500億円)
        *3: 減資(89,829,884千円)?資本準備金の減少(78,632,885千円)
        *4: 欠損填補のための資本準備金の取崩(22,582,471千円)
        *5: 平成16年1月7日に第三者割当により発行した転換社債型新株予約権付社債の普通株式への転換(資本組入額15,028,209千円、資本準備金組入額14,971,790千円)
    2. 2过去3决算期间及び直前の株価等の推移
        平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期
      始値 224円 72円 67円 220円
      高値 304円 104円 235円 323円
      安値 58円 31円 67円 216円
      终値 72円 65円 217円 272円
      株価収益率 -倍 -倍 4.2倍 -倍
      • (注)1. 平成17年3月期については、平成16年8月4日現在で表示しております。
        2. 平成14年3月期および平成15年3月期においては、当期純損失が計上されているため、株価収益率については记載しておりません。
  4. 4その他
    1. 1割当予定先の概要
      割当予定先の氏名又は名称 野村证券株式会社
      割当新株予约権付社债(额面) 金100,000,000,000円
      払込金额 金100,000,000,000円
      割当予定先
      の内容
      住所 东京都中央区日本桥一丁目9番1号
      代表者の氏名 執行役社長 古賀信行
      资本の额 10,000,000,000円
      事业の内容 証券业
      大株主及び持株比率 野村ホールディングス株式会社100%
      当社との
      関係
      出资関係 当社が保有している
      割当予定先の株式の数
      -株
      割当予定先が保有して
      いる当社の株式の数
      普通株式 7,406,266株
      取引関係等 主干事証券
      人事関係 なし
      • (注)1. 资本の额、出资関係は、平成16年3月31日現在のものであります。
        2. 上记の割当予定先が保有している当社の株式の数には、野村证券株式会社株式累投共同買付口名義の普通株式66,716株が含まれております。
    2. 2潜在普通株式による希薄化情报等

      今回のファイナンスを実施することにより、直近(本日)の発行済普通株式総数に対する潜在普通株式数の比率は38.10%となる见込であります。

以上

本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための记者発表文であり、一切の投資勧誘 またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。